同居の親族は、原則として雇用保険に入れないんだな。
https://www.mykomon.biz/seido/koho/koho_taishogai.html
事業主と同居の親族は原則として被保険者となりません。
ただし、就業の実態が他の労働者と同様など、一定の条件を満たす場合は被保険者となります。
らしい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html
取締役や会社の役員は雇用保険に加入できるのでしょうか。
会社の取締役や役員は、原則として被保険者となりません。
ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。
この場合、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークに提出していただく必要があります。
同居している親族も雇用保険に加入できるのでしょうか。
個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。