火災保険

火災保険の更新をしようとしたところ、

類焼損害保障特約というものがあった。

 

借家人賠償責任特約は、大家に対する賠償の保障だから、

隣の家などに延焼した場合に備えてこれも必要かなと思ったが、

いや必要ない。という結論に至った。

 

 

そもそも過去に調べて忘れていたが、

失火法という法律で、重大な過失がない場合は失火責任が問われないことになっている。

日本損害保険協会 - 損害保険Q&A - すまいの保険 - 問52 火災保険

 

だから、大家に対する賠償だけ保障すればいいことになる。

あと自分の家財。

 

と考えると、この類焼損害保障特約というものはかなり要らない。

無知な人を対象にしてるあくどさを感じる。

 

 

その流れで調べていたら、新たな発見があったので、記しておく。

そもそも個人賠償で3億円の保障が付いているのだから、借家人賠償も要らないのではないかと思ったのだが、これは間違いで、借家人賠償は要る。

 

個人賠償責任補償だと「借りている物」に関しては補償対象外となる

ということらしい。

 

 

借りているものの賠償 = 借家人賠償責任補償

借りていないものの賠償 = 個人賠償責任補償

 

【ホームズ】借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償の役割とその違い | 住まいのお役立ち情報

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最大の違いは、「大家さんに対する補償」と「他人に対する補償」ということです。大家さんも他人じゃないの?と思われる方もいるかもしれませんが、前述したように個人賠償責任補償だと「借りている物」に関しては補償対象外となってしまいます。2つの賃貸補償について比較するために、借りている物件で損害を起こしてしまったケースについて考えてみましょう。

 

失火責任法によると、寝タバコは過去の判例において「重大な過失」に該当され、隣家の損害を賠償しなければなりません。この場合は個人賠償責任補償が対象となります。また、賃貸物件の原状回復も難しいと思われるため、大家さんに対しては借家人賠償責任補償が対象となります。

 

階下の方への損害賠償は、個人賠償責任補償が対象となります。また、この場合は自分が借りている物件の床も水浸しになるため、大家さんに対しての損害賠償は、借家人賠償責任補償が対象となります。

 

このようなケースでは借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償の両方が対象となります。賃貸物件のさまざまなリスクに備えるためには、火災保険に両方付帯しておくのがおすすめです。

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