原則課税と簡易課税

ミスった

 

あまりよく考えずに、前々年度に簡易課税を選択した。

 

売上から見なし仕入れ率(サービス業の場合50%)を引いて、残額に対して消費税額を計算するっていう制度。

 

中小企業向けだから、そちらの方がお得だろうと思っていたが、

原則課税の場合は、消費税の還付があるらしい。

 

受け取った消費税額(売上分) - 支払った消費税額(支払分)= マイナスの場合

お金が戻ってくるらしい。

 

外国への支払が多かったり、外国からの売上が多い場合は、

支払った消費税の方が多くなることが多いらしい。

うちの場合はこれ。

 

 

原則課税であれば、何十万円か還付されるのに、

簡易課税を選んだばかりに、何十万円か払わないといけない。。

残念だ。。

 

 

納付消費税額は、漠然と売上分に対して純粋に発生すると勘違いしてた。

支払った分を減額して良いのであれば、簡易課税は実はあまりお得じゃない気がする。

 

高い勉強代だ。

ちょっと注意すれば、防げたと思う。

車の事故のようなものかな。

 

消費税簡易課税制度適用のための届出。提出期限は絶対厳守。 - Fincy[フィンシー]

 

消費税課否判定表

 

 

 

さらに、残念なことが判明した。

 

卸売事業にあたると思っていた事業が、サービス業の扱いらしく、

みなし仕入率が第一種事業の90%ではなく、第五種事業の50%になるらしい。

No.6505 簡易課税制度|国税庁

 

さらに消費税額が増える。

そんなに消費税を貰っていないのに、簡易課税を選んだがために多く消費税を納税しないといけないという。

 

2年前に安易に決めすぎた。

大失敗だなこれは。

 

ただ、何事も塞翁が馬だ。

手足が無くなるというような、取り返しのつかない失敗でなかっただけ良かったと思おう。

 

簡易課税の不適用届は忘れないようにしないと。